バナー広告主募集

本サイトでは、トップページにバナー広告を掲載することができます。バナー広告掲載を希望される場合は、規約をご確認の上、専用の申し込み用紙にてお申し込みください。

G空間情報センターサイト バナー広告掲載規約
第1条

この規約は、一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(以下「AIGID」という。)が運営するG空間情報センター(以下「当センター」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「当サイト」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(広告の種類及び範囲)
  1. 当サイトに掲載する広告は、バナー広告とし、G空間情報の普及及び利用促進向上のために寄与するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

    (1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

    (2) 公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの

    (3) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する内容のもの

    (4) 公職の候補者(当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第3条に規定する公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、又はこれに反対するもの

    (5) 宗教性のあるもの

    (6) 個人の氏名広告にあたるもの

    (7) 当センターが推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある表現のもの

    (8) 当サイトの公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

    (9) 前各号に掲げるもののほか、当サイトの広告として適当でないと当センターが判断するもの

  2. 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)の内容についても適用する。
第3条(広告掲載の申込み及び決定)
  1. 当サイトに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「(一社)社会基盤情報流通推進協議会/G空間情報センターサイトバナー広告掲載申込書」(以下「申込書」という。)を当センターに提出しなければならない。
  2. 当センターは、前項の申込書の提出を受けたときは、前条の規定に基づき、広告掲載の適否を決定し、申込者に通知するものとする。
第4条(広告原稿の提出等)
  1. 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、当センターが指定する期日までに、広告原稿を電子データにて提出しなければならない。
  2. 広告原稿の作成に要する費用は、広告主の負担とする。
第5条(広告の掲載場所等)
  1. 広告の掲載場所は、当サイトのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、当センターが指定するものとする。
  2. 1広告主の掲載可能表示枠数は、基本1枠とし、計3枠までとする。
  3. 当センターは、第1項の掲載場所に不足が生じた場合や広告掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は、あらたに広告掲載場所を設置することができる。
第6条(広告の規格等)
  1. 広告の規格は次のとおりとする。

    (1) 縦120ピクセル×横350ピクセル

    (2) 30KB 以内

    (3) PNG/JPEG/GIF形式の静止画(アニメーション等の動的な画像は不可)

  2. 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、原則認めない。
第7条(広告の掲載期間等)

広告の掲載期間は、原則として6ヶ月単位とする。

第8条(広告掲載料等)
  1. 広告掲載料は、広告主がAIGID幹事会員である場合は、1ヶ月20,000円(税込)。非会員事業所の場合は、1ヶ月30,000円(税込)とする。
  2. 初期登録料は、1広告につき50,000円(税込)とし、7か月以上継続掲載の場合は無料とする。
  3. 広告主は、AIGIDが発行する請求書により、当該請求書発行日から起算し30日以内に、また掲載開始月10日前までに、広告掲載料を納入しなければならない。
第9条(広告掲載料の返還)

広告掲載料は返還しない。ただし、第10条以外の当センターの都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。

第10条(広告掲載の取消)

当センターは、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主ホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。

(2) 広告主ホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条第2項の規定に反する状態に至っていると判断したとき。

(3) その他、広告主の反社会的行為あるいは非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。

第11条

この規約に定めのないものについては、当センターと広告主が協議の上、決定するものとする。

附則

この規約は、2019年10月1日から施行する。

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